2020-05-28 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
これは、実施主体は事業主でございますけれども、導入時を含む重要な意思決定には従業員の過半数で組織する労働組合か、それがない場合には過半数代表者の同意を得るということが要件になってございます。
これは、実施主体は事業主でございますけれども、導入時を含む重要な意思決定には従業員の過半数で組織する労働組合か、それがない場合には過半数代表者の同意を得るということが要件になってございます。
雇用の措置と雇用によらない措置の両方を講ずる場合には、雇用の措置により努力義務に対応できていることから、雇用によらない措置に関して過半数代表者等の同意を得るという法の規定が直接及ぶものではありませんが、この場合においても労使双方が十分に話し合い、労使双方が納得した措置が講じられることが望ましいのは当然であります。
○政府参考人(小林洋司君) この過半数代表者等との同意が適切な方法で行われていない場合でございますが、一義的には、十条の二の本文の方に雇用によるという選択肢が定められておりますので、そこに戻るという形になりますが、一方で、改めて適切な方法で過半数代表者等の同意が得られればそれは創業等支援措置として有効になり得るということでございますので、そこの二つの選択肢の中でどちらを選択していくかということになろうというふうに
労働組合の組織率一七%程度という現状の中で、今御指摘いただきましたような過半数代表者の選任を適切にするということは非常に重要な意義を有しておるというふうに考えております。一方で、過半数代表者の選出につきましては、例えば会社側が指名する等の不適切な方法で行われているという割合も一定程度というような調査結果があることも承知をしておるところでございます。
今般の法改正で新たに盛り込む業務委託契約によって高年齢者の就業を確保する場合においても、実態として指揮命令が行われ、雇用関係が成立していると判断されるような事案が生じるようなことはあってはならないということで、今回、業務委託契約を締結する制度においては、過半数代表者等の同意を得た上で導入する等の措置を講じさせていただいておるところでございます。
○政府参考人(小林洋司君) 今御指摘いただきましたように、過半数代表者等の同意が必要となるという条文の立て付けになっておりますので、過半数代表等の同意がなかった場合、これはただし書の方ではなくて本文の方に戻ります。 したがって、本文の方に戻って雇用の選択肢を取っていただくか、あるいはきちんと同意を取るということを再度やっていただくかということになります。
1 事業主は、当該措置を選択する理由を書面等により過半数労働組合又は過半数代表者に十分に説明すること及び当該措置を適用する労働者に対しても丁寧に説明し納得を得る努力をすることが重要であること。 2 事業主が当該措置のみを講ずる場合は、過半数労働組合等の同意が必要であること。また、継続雇用制度の導入に加えて当該措置を講ずる場合であっても、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいこと。
でも、労使委員会をつくって、委員の五分の四以上の多数による決議をもって、そして決議を労働基準監督署長に届け出る、ここまでやるわけですが、今回の場合は、過半数労働組合又は過半数代表者の同意だけでできちゃうんです。 この同意についてお聞きしますけれども、何をもって同意というのか。口頭でもいいのか、文書じゃないとだめなのか、それとも過半数の賛成で決議を上げなければいけないのか。
また、その作成に当たりましては、創業支援等措置を選択する理由というのをしっかりと説明していただいた上で、過半数代表者との間で書面で合意し、その内容等について十分説明し、納得を得る努力をする、そういったことをしっかりと指針に書き込んでまいりたいというふうに思います。
○伊藤参考人 実際には、三六協定なんというのがよく出てくるところ、議論になったところですが、特に、従業員の過半数代表者を選ぶ仕組み自体が、法的には余り厳格にはつくられていないわけですね。経営者の方々が見ている中で挙手をするだとか、社内メールで賛否を問うだとか、それをすれば、当然、使用者の目を皆意識して挙げるわけです。結局、使用者が指名した方が代表になるというケースが極めて多いです。
それで、伊藤参考人の初めのお話の中に、従業員の過半数代表者の同意は、多くの場合、歯どめにならず、使用者の意のままの結論が導き出されてしまう傾向にあるというお話がございました。 きょう朝の法案審議では、いや、これは労使合意が担保になるんだ、歯どめになるんだという答弁ばかり続いたわけですが、歯どめにはならないんだということについて、具体的にはどういう事例があるのか、述べていただけるでしょうか。
過半数代表者等の同意を得て創業支援等措置を導入した場合には、それで努力義務を果たしたこととなるが、労働者の多数が雇用継続を求める場合は、過半数代表等の同意が得られないことになるので、その場合は雇用による措置を講ずることといったことが求められることになるというふうに考えます。
○吉川(元)委員 つまり、非常に、働く側にとってみれば、しっかりチェックをしておかないととんでもないことになってしまう、だから、過半数代表者との間での協定が必要だ。 ところが、今度はこれが全部条例委任されてしまいます。大臣、これはおかしくないですか。
○国務大臣(加藤勝信君) 労使協定方式を選択するためには、御指摘のように過半数代表者が民主的かつ適切に選出されるということが重要でありますので、その辺、派遣元事業主に対して法令に違反することのないよう周知するとともに、特にメールのお話がありました、メールを使った場合等々どういう場合が適切に該当しないのか、ちょっと我々もその辺は少し研究させていただきたいと思います。
法律上、この関係につきましては、派遣元に対して派遣先均等・均衡方式による派遣労働者の待遇の確保が義務付けられておりまして、その上で、過半数労働組合又は過半数代表者との間で一定の事項を定めた労使協定を締結した場合に限り、労使協定方式により待遇を決定することとされています。
これを一つ参考にしながら細目を詰めていくということになりますが、ただ、これはJILPT等々の調査においても、必ずしも労働者の代表というものが適切に選出されていない、こういう調査結果もあるということは承知をしておりますし、労政審の昨年六月五日の取りまとめの建議でも、使用者の意向による選出は手続違反に当たるなど通達、これ今裁量労働制の通達等々にありますが、を省令に規定することが適当であること、使用者は過半数代表者
十五、時間外労働時間の上限規制の実効性を確保し、本法が目指す長時間労働の削減や過労死ゼロを実現するためには、三六協定の協議・締結・運用における適正な労使関係の確保が必要不可欠であることから、とりわけ過半数労働組合が存在しない事業場における過半数代表者の選出をめぐる現状の課題を踏まえ、「使用者の意向による選出」は手続違反に当たること、及び、使用者は過半数代表者がその業務を円滑に推進できるよう必要な配慮
○政府参考人(山越敬一君) この専門業務型裁量労働制を導入する場合には、労基法の規定によりまして、原則としてではございますけれども、当該事業場の過半数代表者との協定を締結いたしまして届け出ることになっております。 この届出された協定書につきましては、労働基準監督署で受け付ける際に、その必要な事項が記載されているかどうかをチェックをしているところでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 今お話がありましたように、労働基準法においては、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合の過半数代表者は、三六協定の締結や労使委員会の委員の指名など、労働条件の決定について大変重要な役割を担っているわけでありますが、ただ、今御指摘のあったJILPT等の調査等によっても表れておりますけれども、その選出については会社側が指名する等の不適切な方法で行われているという、これは調査結果
○副大臣(牧原秀樹君) 議員が今御指摘になりましたように、適切な手続を経ない過半数代表者が委員を指名した場合に、その労使委員会で行った企画業務型裁量労働制の決議は無効となります。
○小林正夫君 次に、労働者の過半数代表者の選出についてお聞きをいたします。 労働組合の組織率、直近で一七%程度になっております。中小企業を中心に多くの企業に労働組合がないというのが私は実情だと思います。
○足立信也君 私、前職は、その後、国立大学法人とか国立病院機構、民間になって、過半数代表者がいるんですが、全く私は労働者の代表としての機能はないに等しいんではないかと、そのように実は思っています。そういうふうに民営化されたところというのはかなり労働者の総意の具現化というものが非常に弱いんではないかなと私は感じています。
また、別の調査では、約四割の企業において、選挙といった民主的手続によることなく、会社側から過半数代表者を指名するなど、不適切に過半数代表の選出がなされているということからも明らかなように、使用者の中にワークルールが行き届いていないというゆゆしき現実もあります。 現在、超党派の議員で構成される、ワークルール教育推進法案、これが準備、検討をされていると伺っています。
○国務大臣(加藤勝信君) 先ほどの労使委員会の半数については、当該事業者の過半数労働組合又は過半数労働組合がない場合には投票や挙手等の民主的な方法により選出された過半数代表者によって指名をされていることが必要、これは労基法に書いてあります。
過半数労働組合のない事業場における過半数代表者の選出方法についてというアンケートなんですけれども、過半数労働組合のない事業場においては、過半数代表者をまず選んで、そしてその過半数代表者が労使委員会の労働者側の委員を指名するという仕組みになっているので、過半数代表者の選出方法は極めて重要なわけでありますけれども、それがどのように選ばれているかといいますと、一一・二%が社員会、親睦会などの代表者が自動的
○国務大臣(加藤勝信君) 労働基準監督署においては、届け出られた専門業務型裁量労働制に関する、これは協定届でございます、また、企画業務型裁量労働制に関する、これは決議届でございますが、に記載されている過半数代表者や任期を定めて指名された労働者代表の委員などについて、届出の内容から法定の要件が満たしているか確認し、これに合致していない場合には差し戻し、そして再提出を行うよう指導しているところでございます
では、この労使委員会、労働組合に代わる過半数代表制の、労働組合に代わり得るとされている組織がどうなっているのかということなんですが、これ御覧いただきますと大変驚く結果が出ておりまして、過半数代表者の選出方法がどうなっているのかというのを見ましたところ、上の方のグラフでありますが、一一・二%が社員会や親睦会などの代表者が自動的に過半数代表になったと、二八・二%が会社が指名をしたと、そして一〇%強については
○国務大臣(加藤勝信君) 先ほど申し上げた、これは過半数代表者でありますけれども、まあ、ある意味では代替指標と言えるのかもしれません。そういった意味で、しっかりとした選出がなされる、労使委員会もその制度における位置付け、役割、非常に大きいものがあります。
○国務大臣(加藤勝信君) 今委員お出しになったのは、これ過半数代表者ということで、労使委員会とはちょっと違うわけですね。例えば、三六協定を結ぶときには労働組合か過半数代表、今回の裁量労働制ないし高プロを入れる場合には労使委員会ということになります。
○加藤国務大臣 まず一つは、労使委員会でありますけれども、過半数代表者の選出方法については、使用者の意向による選出は手続違反に当たる、これを省令にしっかりと規定をしていくということでありますから、それに違反していれば、当然その決議は無効になる、こういうことになるわけであります。
この過半数代表者については、三六協定の締結や就業規則の作成、変更など、労働条件の決定について大変重要な役割を担っている、そういう代表者であります。その選出方法については、過半数代表者を会社側が指名するなどの不適切な選出が行われていると、これ先生のお出しになっているこの資料の中からも見て取れるわけであります。
○国務大臣(塩崎恭久君) この過半数代表の問題については、たしか派遣法の議論のときにも行田さんだったか随分取り上げられた記憶がございまして、また、その代表の選び方にいろいろな問題があるということも間々あるんだということも私もよく分かっているつもりでありまして、この点については、組合がない場合に過半数代表者を会社側が指名をするというのもあるという、そういう指摘もありました。